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数十年前に死亡した両親等の相続放棄した事例

ご相談の背景

愛知県内にお住いのAさん(女性・60代)からのご相談です。

Aさんは、息子さんと一緒に生活していました。

ある日、Aさんのもとに、市役所から一通の書面が届きました。そこには、固定資産税を支払う人を決めてほしい旨の記載がありました。

それを見た息子さんは心配になり、まずはお一人でご相談にいらっしゃいました。

その後、Aさんと息子さんはご一緒にご相談にいらっしゃいました。

ご状況

事実関係を確認しますと、納税義務を免れるためには、お母様のご両親と疎遠であったご兄弟の計3名の相続放棄が必要でした。

ご兄弟は数年前に、ご両親は数十年以上前にお亡くなりになられていました。

相続放棄には期間制限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に放棄しなければなりません。

ご兄弟、ご両親ともに、死亡してから3か月はとっくに過ぎていました。

ご兄弟については、市役所の書面が届いて初めて死亡したことを知りましたが、ご両親については、数十年前に亡くなられており、その時に死亡したことを知っていました。

解決方法

このような場合に、まったく相続放棄ができなくなるというわけではありません。

今回の場合は、ご兄弟がご両親のすべての相続財産を取得した思っており、市役所からの通知が届くまで、Aさんには受け取るべき相続財産がないと信じていたことなどからご両親の相続放棄が認められました。

また、ご兄弟の相続放棄も、市役所からの書面で初めて死亡したことを知ったことなどから認められました。

お亡くなりになられたことを知った時から3か月以内に相続放棄をすることが望ましいですが、仮に過ぎてしまっても相続放棄がまったくできなくなるわけではありません。

今回の場合は、ご心配なされたご家族の方が、まずご相談にお越しになられ事情を伺えたことも、早急かつ着実に手続を進め相続放棄ができた大きな要因であったと思います。

弊所は、弊所での直接の面談はもちろんのこと、電話での面談、ミートインなどのWEB面談という直接の面談以外の方法でもご相談頂けます。

相続放棄は、時間との闘いですので、ご自身又はご両親等を含め相続放棄すべきかどうか悩まれているときでもご相談してください。

相続放棄は借金を負うかもしれないとの不安も付きまといます。

そのような不安も一度、ご相談して頂ければ多少なりとも払拭できると思います。

相続放棄に関して悩み不安等ございましたら、一度ご連絡ください。

相続放棄について専門家の司法書士による無料の相談も行っております。

無料相談は050-5283-0465より宜しくお願いいたします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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