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このような時はどうなるの!?過去の委任状による抵当権抹消についての解決事例

相談者様のご状況
刈谷市にお住まいA(男性・70代)さんからのご相談。Aさんのお父さんが亡くなられて、その相続人はAさんとその妹さんでした。
ご相談内容
ご相談内容は、お父さんが所有する不動産の登記名義の変更とその不動産に設定されている抵当権の抹消登記でした。
抵当権の抹消登記に際して、登記済証、解除証書過去の委任状などを持参して頂いておりました。
その委任状を確認しますと、旧社名で、さらに退任された役員方が委任者となっていました。
専門家の対応
ただ、このような委任状であっても、委任状には期間制限がなく、抵当権の抹消登記はできます。
抵当権抹消登記ができるが、そのまま放置された不動産を相続により取得する場合もあり得ます。
相続による不動産の登記名義の変更をご相談される際、抵当権抹消登記も併せてご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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