あいち相続あんしんセンターの解決事例
このような時はどうなるの!?過去の委任状による抵当権抹消についての解決事例
calendar_month 2020年07月21日
相談者様のご状況
刈谷市にお住まいのA(男性・70代)さんからのご相談。Aさんのお父さんが亡くなられて、その相続人はAさんとその妹さんでした。
ご相談内容
ご相談内容は、お父さんが所有する不動産の登記名義の変更とその不動産に設定されている抵当権の抹消登記でした。
抵当権の抹消登記に際して、登記済証、解除証書、過去の委任状などを持参して頂いておりました。
その委任状を確認しますと、旧社名で、さらに退任された役員の方が委任者となっていました。
専門家の対応
ただ、このような委任状であっても、委任状には期間制限がなく、抵当権の抹消登記はできます。
抵当権抹消登記ができるが、そのまま放置された不動産を相続により取得する場合もあり得ます。
相続による不動産の登記名義の変更をご相談される際、抵当権抹消登記も併せてご相談ください。