• 無料相談
  • アクセス
  • 料金表
  • 解決事例

注意が必要です!共有不動産の処分を家族信託契約で締結したケース

状況

愛知県内にお住まいのAさん(男性・70代)からのご相談です。

Aさんがお住まいの自宅の土地は元々親が持っていたものを3人兄弟で相続したもので、3人共有となっています。
Aさんは近い将来、施設に入所することを考えています。他の兄弟も高齢であることから、その時には自宅の土地の売却を進めたいと思っています。
Aさんは3人兄弟の末っ子で、長男は80歳を過ぎ認知症の不安があります。
二男は北海道で生活しています。売却については、3人の合意はあるのですが、長男が認知症になれば、後見人申立が必要。北海道に住む二男との連絡もスムーズにいくか心配な点があります。

家族信託の設計

当事務所では、さん、長男さん、二男さんの3人とAさんの息子さんとの間で家族信託契約を結ぶご提案をしました。

家族信託のスキーム

信託財産:実家不動産
委託者:さん長男さん二男さん
受託者:さんの長男
第一受益者:さん長男さん二男さん
第二受益者:なし
財産の帰属先土地の売却が完了した時点でこの信託は終了し、それぞれが持つ受益権割合に応じて売却した金を分けることになります。
家族信託を行うメリット不動産が共有状態の場合、共有者全員の合意がないと売却手続きができません。だれか1人でも認知症になってしまうと、その方に成年後見人をつける必要があります。さらに不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要となり、通常の売却よりも手続きがかなり煩雑となります。家族信託契約を締結することにより、そのリスクを回避することができ、いざというときにはスムーズに売却が可能となりました。
この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
専門家紹介はこちら

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

当事務所へ寄せられたお客様の声

お客様の声を大切にします
  • S.K女性

  • M.T男性

  • T.M男性

  • O.N男性

お客様アンケート一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

Contact
無料相談受付中!
PAGETOP

新着情報