• 無料相談
  • アクセス
  • 料金表
  • 解決事例

権利証をなくしちゃったらどうするの?

事例

安城太郎さんは自宅である土地建物を今後管理をお願いしたいこともあって、息子の安城一郎さんに贈与することに決めました。ところが太郎さんが自宅の土地建物を買った時の権利証がどれだけ探しても見つかりません。この場合、不動産の贈与はすることが出来ませんか?

回答

通常、不動産の売買・贈与で権利を移転させる場合は、売る人・贈与する人が持っている権利証(登記識別情報)を提出する必要があります。これは、現在権利を持っている人しか持っていないものなので、権利証が提出されれば売る意思・贈与する意思があると見ることが出来るからです。ですが権利証等は紛失・失念してしまう可能性があります。
ですが権利証等がなくても手続きをする方法があります。今回ご説明するのは事前通知制度です。登記の申請後に法務局から、今回のケースで言うと贈与する人である安城太郎さんに「今回、贈与による不動産登記の申請が出ていますが、これは本当ですか?」という手紙が届きます。これに、安城太郎さんが署名捺印をして法務局に送り返すことで手続きを勧めることが出来ます。
こんなに簡単なことなら、権利証なんて必要ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、2週間以内に返信しなくてはならない・本人限定受取郵便で届く等面倒なこともあります。

もし権利証がなくてお困りの方はぜひご相談下さい。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
専門家紹介はこちら

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

当事務所へ寄せられたお客様の声

お客様の声を大切にします
  • S.K女性

  • M.T男性

  • T.M男性

  • O.N男性

お客様アンケート一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

Contact
無料相談受付中!
PAGETOP

新着情報