あいち相続あんしんセンターの解決事例

権利証をなくしちゃったらどうするの?

事例

安城太郎さんは自宅である土地建物を今後管理をお願いしたいこともあって、息子の安城一郎さんに贈与することに決めました。ところが太郎さんが自宅の土地建物を買った時の権利証がどれだけ探しても見つかりません。この場合、不動産の贈与はすることが出来ませんか?

回答

通常、不動産の売買・贈与で権利を移転させる場合は、売る人・贈与する人が持っている権利証(登記識別情報)を提出する必要があります。これは、現在権利を持っている人しか持っていないものなので、権利証が提出されれば売る意思・贈与する意思があると見ることが出来るからです。ですが権利証等は紛失・失念してしまう可能性があります。

ですが権利証等がなくても手続きをする方法があります。今回ご説明するのは事前通知制度です。登記の申請後に法務局から、今回のケースで言うと贈与する人である安城太郎さんに「今回、贈与による不動産登記の申請が出ていますが、これは本当ですか?」という手紙が届きます。これに、安城太郎さんが署名捺印をして法務局に送り返すことで手続きを勧めることが出来ます。

こんなに簡単なことなら、権利証なんて必要ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、2週間以内に返信しなくてはならない・本人限定受取郵便で届く等面倒なこともあります。

もし権利証がなくてお困りの方はぜひご相談下さい。

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