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知らなきゃ損する!相続法40年ぶりの大改正! 押さえるべきポイント

平成30年7月6日、国会で相続法が大改正されました。今回の改正法のうち、皆様の 相続に実際に関わってくる制度として、

①「配偶者居住権」残された配偶者が不動産名義を持たなくても、亡くなるまで今の住居に住める。
②「預貯金の仮払い制度」凍結された預貯金のうち、一定金額を相続人の一人から下ろすことができる。
③「みなし遺産制度」相続財産を使い込んだ相続人がいる場合にその分を差し引いて遺産分割を可能にする。
④「特別寄与料制度」相続人ではない親族でも、介護や看病に貢献した場合は相続人に金銭を請求できる。
⑤「自筆証書遺言の保管制度」自筆遺言を法務局で事前にチェックしてもらい保管までしてもらえる。
といった制度が新設されました。

この新しい相続法の実施時期は、遅くとも平成31 年7月12日までに施行されるので、あと1年もありません。

但し①「配偶者居住権」と⑤「自筆証書遺言の保管制度」は、遅くとも平成32年7月12日までに施行されます。

今回の大改正は、資産家のみならず一般的なご家庭の相続にも大きな影響がありますので、「相続で失敗した!」という事にならない様、今のうちからしっかり準備をして行きましょう!
平成30年10月14日(日)には、ティア知立様にて、新しい相続法をふまえた相続対策セミナーを行いますので、是非ご参加下さい!

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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