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【2021年最新版】親の相続放棄をした場合の祖父母の相続手続きのポイントと注意点

相続放棄では家族の仲が不仲になってしまったり、場合によっては裁判にまで発展してしまうこともあります。

また相続について様々なお悩みをお持ちの方がいらっしゃいます。

ここでは相続放棄についてのQ&Aを紹介します。

質問

私の父である安城太郎(仮)さんが、借金を残して亡くなり、息子の安城一郎さんは、相続放棄を考えています。
しかし祖父である安城安太郎(仮)には財産があり、安太郎さんの財産は放棄したくありません。
父の相続を放棄しても、祖父の相続について相続人になれるのでしょうか?

回答

この事例の場合、父の相続を放棄した場合でも祖父の相続人にはなれます。

この①~③条件のどれかひとつに当てはまる場合、父(太郎)の相続を放棄しても、一郎さんは祖父(安太郎)さんの相続人にはなれます。

代襲相続は被相続人(祖父)の子(父)が、相続開始する前に以下の条件になった場合に発生いたします。

①死亡したとき
②欠格事由に該当したとき
③廃除されたとき

しかし、相続の順番等の事情が違えば、父の放棄をしても改めて祖父の相続を放棄する必要が出てくることもありえます。

先々の相続まで考えつつ放棄をする場合は事前に相談して頂く事をお勧めします。

相続放棄、無事に受理できるか不安な気持ちを解消します

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相続においてのトラブルは様々な要因で起き、相続トラブルが生じてしまうと家族同士での裁判も珍しくありません。

そこで当事務所では相続放棄を含めた相続手続きについてお客様に代わって専門家の立場から相続手続きを行い、相続トラブルのリスクや相続手続きの煩わしさを解消します。

実際に当事務所ご依頼いただいたお客様からは下記のお声をいただいています。

不仲な相続人がいるため、心配が募り、相談できる専門家が必要と感じた
『餅は餅屋』と言いますが、貴所にお願いして大正解でした
期間に間に合うように進めてくれました。
こちらで手に入れられない書類も手配してもらい助かった。

上記以外にも沢山のお声をいただいていますので詳細は下記よりご確認ください。

相続放棄のお客様アンケート①
相続放棄のお客様アンケート②

相続放棄のポイントや注意点はこちらから>>

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
専門家紹介はこちら

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