あいち相続あんしんセンターの解決事例
死後離縁と相続放棄の違いについて
calendar_month 2018年09月12日
事例
安城花子さんは幼い頃、安城太郎さんと養子縁組をしました。
しかしその後、安城太郎さんが多額の借金をして亡くなりました。
離縁をすれば、安城太郎さんの借金を免れるのでしょうか?
結論
養父が亡くなった後の離縁(死後離縁)では、借金は免れることはできません。借金を相続したくないのであれば、原則をして、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をしなければいけません。死後離縁の効果は、遡るものではないからです。
つまり、養父:安城太郎さんが亡くなった当時、安城花子さんは養子であり、相続関係があったことになりますので、養父:安城太郎さんの財産や負債を、安城花子さんは相続することになります。これに対し、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすれば、その効力は遡り、初めから相続人にならなかったものとみなされますので、負債も免れます。
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