遺言執行者はだれにすべきか?
良くある質問
良くお客様から頂く質問で、遺言を書いたときの、遺言執行者は、誰にするのが良いでしょうか?
というものがあります。
その答えとして、まず考えるべきことは、遺言執行者の法律上の責任です。
① 法定相続人全員に、遺言書の内容を説明しなければならない。
② 遺言者が亡くなったら、遺言者の財産目録を作成し、
法定相続人に説明しなければならない。
つまり、遺言執行者は、遺言者の逝去後、相続について、矢面に立つことになります。
ですので、もめる可能性が少しでもあるのなら、公平な第三者(司法書士・弁護士)を選任すべきです。
まったくもめないなら、法定相続人の一人でも良いかもしれません。
