あいち相続あんしんセンターの解決事例

抵当権と根抵当権を一括で抹消申請

抵当権

事例

安城太郎さん所有のA土地・B土地に次の2つの担保がついていた場合

乙区
1番に抵当権(抵当権者 司法銀行)
2番に根抵当権(根抵当権者 司法銀行)

この2つの担保権を平成30年7月17日に「解除」を原因で抹消することは出来るでしょうか。

回答

今回の条件であれば抹消することが出来ます。
1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することが出来ます(登記研究434号)

弊所では相続のお手続きで不動産の名義を変更するお手伝いをよくさせて頂いています。そんな時、債務(ローン)は返済し終わっているけど不動産に担保(抵当権・根抵当権)がついたままになっていることがよくあります。担保を抹消する義務はありませんが、不動産を売却したり、新たに担保に入れたりする際には消さなくてはなりません。
ですから、このように債務はないけど担保だけ残っている場合は抹消の手続きをしておくことをおススメします。

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