あいち相続あんしんセンターの解決事例

相続法の大改正

相続手続き

平成30年6月19日、相続法の改正案が衆議院を通過しました。
40年ぶりの大改正で、4年後の平成34年頃に施行される予定です。

主な改正内容は

  1. 配偶者居住権が新設される
  2. 結婚期間20年以上の夫婦は住居の贈与が特別受益の対象外に
  3. 遺産分割前に生活費を引き出せる
  4. 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭請求が可能となる
  5. 法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる
  6. 自筆証書遺言の検認が不要になる
  7. 財産目録をパソコンで作成できる

といったものであり、相続実務に大きな影響を与えるものばかりです。

例えば、自筆証書遺言は自宅で保管するか、司法書士等に預かってもらうしかできず、 特に自宅での保管は遺言書の紛失・偽造の可能性がありました。
改正後は、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。

また、自筆証書遺言が見つかった場合、今までは相続人全員が立ち会いのもと、家庭裁判所で検認という手続きが必要でしたが、改正後は、検認手続きが不要となるため、相続手続きの安定化と時間の短縮につながります。

超高齢化社会を向かえ、相続手続もどんどん使い易く変わっていくと思います。

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