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遺言書の検索について

事例

父:安城太郎さんが亡くなりました。

父 太郎さんが生前に公証役場で遺言書を作成し、姉:安城春子さんが現在遺言書を保管していますが、姉 春子さんは遺言書を見せてくれません。

私(安城夏子)は、遺言書の内容を確認することができるのでしょうか?

結論

最寄りの公証役場で遺言書を確認することができます。
生前に公証役場で遺言書を作成すると、公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本と謄本(2通)が遺言者に渡されます。

実際の相続手続きは、正本や謄本(どちらも効力は同じです)を用いて行うことができます。

公証役場には、遺言書の原本が保管されていますので、相続人の方であれば、照会をかけることができるということです。

この際、どこの公証役場でも照会をかけることができます。

ただし、遺言書の効力が発生するのは、遺言者の方がお亡くなりになったときですので、効力発生前は、たとえお子さんであっても遺言書の照会をかけることはできませんので注意が必要です。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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