あいち相続あんしんセンターの解決事例
40年前の相続
calendar_month 2018年05月17日
事例
安城太郎さんは、長男 安城一郎さんに、一郎さんの自宅が建っている土地を相続させるという内容の遺言書を残してお亡くなりになりました。
「この遺言書があるから、登記はしなくてもいいや!」と安心した一郎さんは、自宅の土地の相続登記をすることなく、亡くなります。
一郎さんの相続人は、娘の安城花子さん1人だけです。
花子さんは、実家の土地の相続登記をしようと司法書士事務所に出向きました。
すると、おじいさん太郎さんの遺言書の中の土地の地番が、現在の地番と違うと言われてしまいます。
どうしたら良いのでしょうか。
解決策
太郎さんの遺言書の土地と、一郎さんが住んでいた土地(花子さんの実家)は同じ土地の事を言っているのに、番地が違うために同一性を確認できません。
何らかの事情(分筆など)により、地番が変わることはあり得ます。登記簿を見れば、地番が変更になった変遷が表れているはずなのですが、登記簿が電子化される前の事情は、電子化された登記簿には載っていません。そこで、わざわざ法務局にお願いをして、電子化前の登記簿(閉鎖謄本)を確認し、該当後との同一性を確認しなければいけません。
花子さんのケースも、閉鎖謄本を確認し、同一性が確認できてから相続登記をするという流れになりそうです。
相続登記については、相続税の申告のように、「いつまで」という明確な期限はありません。太郎さんのように遺言書を残していない方がご逝去した場合には、相続人の皆様がお元気な内にされた方が良いですよ。と、通常アドバイスしています。
しかし、今回の事例のように、遺言書があれば相続登記をしなくてもよい、という結論を簡単に導けないケースもあります。相続が発生したら、お気持ちが落ち着いた段階で、一度ご相談ください。それぞれの事情の応じたアドバイスさせていただきます。