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生命保険のすごいところ

生命保険は、相続において、非常に特殊な性質を持ちます。

まず一つ目として、生命保険は、相続税法上、通常の基礎控除枠

(3000万+法定相続人の数×600万) とは別枠で、

(500万×法定相続人の数)が控除されます。

分かりやすくいえば、預金で1000万相続すると課税されるのに、保険金で1000万円受け取れば課税されないといった事が起こります。

上記は有名な話なので、ご存知の方も多いかもしれませんが、それ以外にも、保険金は遺産分割のうえでも特別な扱いをされます。

 

① 死亡保険金は相続財産に含まれないので、他の相続人の印鑑をもらわず、受取人がすぐに受け取る事ができる。

② 遺言書が有る場合の、遺留分の対象にもならないので、遺留分対策としても利用できる。

③ 家庭裁判所で相続放棄をした場合でも、保険金は受け取れる。

 

など、預貯金や株などの他の相続財産と比べて、かなり特殊な扱いがされます。

だからこそ、生命保険は相続対策において、活用を検討する価値がある訳です。

もちろん相続対策の手段として、生命保険がベストかどうかは事例によりますので、まずは専門家に相談されることをお勧めします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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