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死亡保険金の受取りについて

事例

父:安城太郎が亡くなりました。父は、私:安城花子を死亡保険金の受取人とする保険をかけてくれていましたが、相続人である姉がその保険の一部を私に渡すよう請求されました。

父の遺産として、姉に保険金を渡さなければならないのでしょうか?

結論

父の相続財産に対して、保険金の割合が著しく高いということでない限り、安城花子さんが保険金をすべて受け取ることができます。この場合、死亡保険金は、相続財産ではなく、  安城花子さんが保険契約上直接取得し、受取人固有の財産となるからです。つまり遺産分割の対象となりません。

又、父に多額の負債があり、父の遺産について家庭裁判所へ相続放棄の申立てをした場合 でも、相続財産でないので保険金を受け取ることができます。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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