あいち相続あんしんセンターの解決事例
死亡保険金の受取りについて
calendar_month 2018年04月25日
事例
父:安城太郎が亡くなりました。父は、私:安城花子を死亡保険金の受取人とする保険をかけてくれていましたが、相続人である姉がその保険の一部を私に渡すよう請求されました。
父の遺産として、姉に保険金を渡さなければならないのでしょうか?
結論
父の相続財産に対して、保険金の割合が著しく高いということでない限り、安城花子さんが保険金をすべて受け取ることができます。この場合、死亡保険金は、相続財産ではなく、 安城花子さんが保険契約上直接取得し、受取人固有の財産となるからです。つまり遺産分割の対象となりません。
又、父に多額の負債があり、父の遺産について家庭裁判所へ相続放棄の申立てをした場合 でも、相続財産でないので保険金を受け取ることができます。