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家族信託の活用方法

 

家族信託が、徐々に世間に認識され、広まりつつあります。
弊事務所でも、ホームページを見ていただいたお客様から、
「家族信託について聞きたい」
という、直接的なお問合せが増えています。

 

家族信託は、必ずしも、資産家の相続税対策のためだけに使えるものではなく、
一般的に「認知症対策」として利用できます。
 
例えば、高齢な父親名義の実家土地建物があり、そこに父親が一人暮らしをしている。
まだ大丈夫だが、将来介護が必要で、施設に入ろうと思っている。
 
でも、父親には、預貯金がほとんどなく、施設利用料を子供たちが立て替えないといけない状況が予想されるので、父親が施設に入り、実家が空家になったら売却も考えている。
 
ここで、注意が必要なのが、父親が認知症になってしまうと、実家の売却ができなくなるということ。

 

対策として、成年後見の利用も考えられますが、裁判所の許可が必要だったりして、自由な売却ができない可能性があります。
また、後見人には弁護士などがなる事が多く、家族の事に、第三者が入ってきます。
 
そんな場合に、家族信託を利用すれば、家族の判断で、父親のために空家を売却し、売却代金を家族が管理することができます。
家族が、家族のために柔軟に、財産の管理ができる事が、家族信託の一番のメリットであり、特徴です。
また、成年後見だと、毎月3万円、年間36万円程度の、後見人報酬=維持コストがかかり、
亡くなるまでずっと続くので、結構な費用になります。
 
家族信託なら、家族が管理するため、維持費はかかりません。

 

こんな感じで、家族による家族のための、財産の管理と引き継ぎには、家族信託はお勧めです。
 
気になる方は、ぜひ一度、弊事務所の無料相談をご活用下さい。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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