あいち相続あんしんセンターの解決事例
家族信託の活用方法
calendar_month 2018年04月17日
家族信託が、徐々に世間に認識され、広まりつつあります。
弊事務所でも、ホームページを見ていただいたお客様から、「家族信託について聞きたい」という、直接的なお問合せが増えています。
家族信託は、必ずしも、資産家の相続税対策のためだけに使えるものではなく、一般的に「認知症対策」として利用できます。
例えば、高齢な父親名義の実家土地建物があり、そこに父親が一人暮らしをしている。まだ大丈夫だが、将来介護が必要で、施設に入ろうと思っている。
でも、父親には、預貯金がほとんどなく、施設利用料を子供たちが立て替えないといけない状況が予想されるので、父親が施設に入り、実家が空家になったら売却も考えている。
ここで、注意が必要なのが、父親が認知症になってしまうと、実家の売却ができなくなるということ。
対策として、成年後見の利用も考えられますが、裁判所の許可が必要だったりして、自由な売却ができない可能性があります。
また、後見人には弁護士などがなる事が多く、家族の事に、第三者が入ってきます。
そんな場合に、家族信託を利用すれば、家族の判断で、父親のために空家を売却し、売却代金を家族が管理することができます。
家族が、家族のために柔軟に、財産の管理ができる事が、家族信託の一番のメリットであり、特徴です。
また、成年後見だと、毎月3万円、年間36万円程度の、後見人報酬=維持コストがかかり、
亡くなるまでずっと続くので、結構な費用になります。家族信託なら、家族が管理するため、維持費はかかりません
こんな感じで、家族による家族のための、財産の管理と引き継ぎには、家族信託はお勧めです。気になる方は、ぜひ一度、弊事務所の無料相談をご活用下さい。