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「相続人が行方不明!?」

事例

先日、安城太郎さんが亡くなりました。太郎さんには、妻の花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんの2人の子供がいました。
二郎さんは長い間行方不明で連絡が全く取れません。
太郎さんは遺言書を残しておらず、残された財産を相続するには遺産分割が必要となります。
二郎さんが行方不明の場合、果たして、妻の花子さん、長男一郎さんの二人だけで遺産分割ができるのでしょうか。

回答

二郎さん不在のまま遺産分割を進めることはできません。この場合は、行方不明の二郎さんを探し出す必要があります。
戸籍等から現在の住所を確認し、何度か訪問するなどして、二郎さんの所在を探し出さなければなりません。    

解決方法

それでもどうしても見つからない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申し立をします。「不在者財産管理人」は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加することができます。

対策とポイント

相続人が行方不明の場合には、遺産分割に時間と労力がかかってしまいます。
太郎さんがお元気なうちに探し出すか、遺言書を残すなどして、万が一の際に、残された遺族が困らないように対策しておかれることをおすすめいたします。  

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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