相続の承認・放棄の期間伸長
事例
刈谷太郎さんが亡くなりました。太郎さんの相続人は息子の一郎のみです。太郎さんは事業の為に全国に不動産を持っていると聞いてます。ただそれに伴って借金もあると聞いています。
一郎さんは、相続の承認か放棄か財産調査を行ってから判断したいと考えています。
ただ相続放棄が出来る3か月以内にすべての財産調査が出来るか心配です。
解決策
親子間、夫婦間であっても財産がどれだけあるのか、借金がどれだけあるのかを細かく把握している方は少ないです。預貯金・不動産等、借金などの調査を行うのも非常に時間がかかります。そういった場合は、相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることが考えられます。
相続放棄が出来る期間を延ばして、きちんと財産調査を行ったうえで、相続するのか相続放棄をするのかご判断されることをお勧めしてます。
ただし、期間伸長の申立自体も3か月以内に行わなくてはならず、裁判所に提出する申立書や付属でつける書類もケースバイケースですので、ぜひ弊所へご相談下さい。
