あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続の放棄がしたい!?
calendar_month 2018年04月02日
事例 二郎さんのご相談
父である安城太郎さんが平成29年8月に亡くなりました。母はそれよりも早く亡くなっていて相続人は兄である一郎と、弟である私、二郎のみです。父の生前は兄である一郎が父と同居して面倒を看てくれていました。
平成30年1月に兄から、相続の放棄をしてくれないか?と頼まれました。と言うのも父の財産は兄が同居していた土地と建物だけで、今後も兄が住み続けたいというのです。
私としても、マンションを昨年購入しましたし、今までずっと父の面倒を見てくれた兄が父の家を相続すればいいと思っていますので、私の法定相続分はいりません。ですから相続放棄をしたいと思います。よろしくお願いします。
結論
相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。今回は太郎さんが亡くなってから4か月を経過しているので、相続の放棄は難しいです。
今回の事例であれば、一郎と二郎で相続財産である土地と建物は一郎が全部相続すると決めることができます。これを遺産分割協議と言います。
「相続財産をもらわない=相続放棄」ということではありません。話し合いで相続分はいらないと決めることが出来るのです。