あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続放棄の注意点について
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さん(45歳)には、妻 花子さん(40歳)、長男 一郎さん(18歳)の家族がいます。
安城太郎さんは多額の負債を残して亡くなり、妻 花子さんと、長男 一郎さんは、相続放棄をしようと考えました。
何か気を付ける点はあるのでしょうか?
注意点
長男 一郎さんが相続放棄をした場合に、安城太郎さんの両親がご健在だったときには、ご両親が相続人となり借金を相続してしまうことになってしまいます。
第一順位の相続人である長男 一郎さんが相続放棄したことによって、第2順位の相続人である太郎さんのご両親が相続人となってしまいます。
この場合、妻 花子さんと、長男 一郎さんの相続放棄後、太郎さんのご両親の相続放棄を家庭裁判所に申述するこになります。
相続放棄が一度受理されると原則として撤回はできないので、専門家に一度相談してからされることをおすすめします。