あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続放棄をしても、受け取れるお金がある?
calendar_month 2018年04月02日
事例
家族構成:父 安城太郎 母 安城花子(太郎より前に他界) 長男 安城一郎
今回、父の太郎さんが借金を残したまま他界しました。プラスの財産はほとんどなかったので、息子の一郎さんは相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行うつもりです。
幸い、一郎さんは借金の保証人にはなっておらず、放棄申述の条件も満たしています。
民法921条
まず初めに、相続人が被相続人の財産を受け取って使ってしまったり、売却してしまったりといった処分行為を行うと、その相続について承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。以下条文抜粋
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
相続放棄をしても受け取れるもの・受け取れないもの
上記の通り、相続放棄を考えているのであれば、相続の関係でのお金の受取は、基本的に避けることをお勧めします。
ただ、この条文は「相続財産」についてのものです。「相続財産」の枠組みに含まれないものであれば、受取人固有の財産として受け取りできることがありますので、あきらめずに一度確認してみましょう。以下に例を挙げておきます。
- 生命保険(受取人が相続人として指定されていること)
- 遺族年金、死亡一時金、未支給年金(国民年金法などによる、法定の受取人が対象)
- 死亡退職金(会社規定が民法の定めと異なり、「遺族が受け取る」等、受取人に直接支給される性質のものである場合)
- 健康保険による葬祭費・埋葬料
- 高額医療費の還付金(受取人が被相続人の世帯主または被保険者である場合)
- 香典
注意
括弧書きが多くなってしまいましたが、それぞれ詳細を確認してからの判断が必要となるということです。実際には、法律家に相談をしてから動くようにしましょう。具体的なことは、無料相談にてお問い合わせください。