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未成年の相続放棄

事例

安城太郎さん(45歳)には、妻 花子さん(40歳)、長男 一郎さん(18歳)を残して亡くなります。
長男 一郎さんは、太郎さんの財産を相続しないために相続放棄の申立をしようと考えました。
しかし、一郎さんは未成年です。この場合、当然に、花子さんは一郎さんの母として、一郎さんを代理して相続放棄の申立ができるのでしょうか。

特別代理人の専任 

今回の相続放棄の場合は、花子さんは、一郎さんの相続放棄を代理できません。なぜならば、花子さんも一郎さんも太郎さんの相続人であり、一郎さんの相続においては利害が対立する立場にあると客観的に考えられるからです。
もし、太郎さんが多額の財産を持っていた場合、花子さんが親の立場を悪用して、一郎さん(未成年者)の相続放棄を代理することも考えられなくはないからです。
そこで、未成年者である一郎さんが相続放棄をするには、一郎さんのために花子さんに代わって相続放棄の申立をする、特別代理人の選任が必要となります。

例外

なお、一郎さんが相続放棄する前に、花子さんが相続放棄していたような場合などには、花子さんと一郎のさんの利益が衝突することがないので、特別代理人の選任は不要となります。
このときには、花子さんが一郎さんの親権者として、一郎さんの相続放棄の申立を行うことになります。

 

いったい、どのような場合に特別代理人が必要なのか、そもそも相続放棄ができるのか、相続放棄の必要はあるのか等、相続放棄においては検討事項がいくつかあります。

もし迷われることがありましたら、お気軽にご相談ください。相続放棄の申立も、弊所でお手伝いいたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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