あいち相続あんしんセンターの解決事例
未成年の相続放棄
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さん(45歳)には、妻 花子さん(40歳)、長男 一郎さん(18歳)を残して亡くなります。
長男 一郎さんは、太郎さんの財産を相続しないために相続放棄の申立をしようと考えました。
しかし、一郎さんは未成年です。この場合、当然に、花子さんは一郎さんの母として、一郎さんを代理して相続放棄の申立ができるのでしょうか。
特別代理人の専任
今回の相続放棄の場合は、花子さんは、一郎さんの相続放棄を代理できません。なぜならば、花子さんも一郎さんも太郎さんの相続人であり、一郎さんの相続においては利害が対立する立場にあると客観的に考えられるからです。
もし、太郎さんが多額の財産を持っていた場合、花子さんが親の立場を悪用して、一郎さん(未成年者)の相続放棄を代理することも考えられなくはないからです。
そこで、未成年者である一郎さんが相続放棄をするには、一郎さんのために花子さんに代わって相続放棄の申立をする、特別代理人の選任が必要となります。
例外
なお、一郎さんが相続放棄する前に、花子さんが相続放棄していたような場合などには、花子さんと一郎のさんの利益が衝突することがないので、特別代理人の選任は不要となります。
このときには、花子さんが一郎さんの親権者として、一郎さんの相続放棄の申立を行うことになります。
いったい、どのような場合に特別代理人が必要なのか、そもそも相続放棄ができるのか、相続放棄の必要はあるのか等、相続放棄においては検討事項がいくつかあります。
もし迷われることがありましたら、お気軽にご相談ください。相続放棄の申立も、弊所でお手伝いいたします。