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相続放棄と遺産分割協議書って違うの?手続き、法的効力、トラブル事例を詳しく解説

相続放棄

相続手続きにおける「相続放棄」と「遺産分割協議書」は、似ているようで大きく異なるものです。相続放棄を行うことで債務から解放される一方、遺産分割協議書は相続人全員の合意をもとに遺産を分ける手続きです。本記事では、両者の違いを詳しく解説し、それぞれの法的な効力や手続きの注意点、さらには実際に起こりうるトラブル事例を紹介します。

1. 相続放棄と遺産分割協議書の基本的な違い

1-1.相続放棄とは?法的効果と目的

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切引き継がないための法的手続きです。主に被相続人が残した借金が多く、財産を相続することで逆に負担を背負う可能性がある場合に選択されることが多いです。

相続放棄を行うと、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、財産にも負債にも関与する権利を失います。

1-2. 相続放棄の手続きと法的効果

相続放棄は、相続が開始された日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この期限内に手続きを行わないと、自動的に相続を承認したものと見なされ、放棄の選択ができなくなります。

相続放棄をすると、遺産や負債を一切引き継がず、他の相続人に相続分が移ります。ただし、相続放棄者が家族間の話し合いに影響を及ぼす場合もあるため、手続きに慎重を期すことが求められます。

1-3.遺産分割協議書とは?遺産分割における重要性

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割について合意した内容を記載した文書です。相続放棄とは異なり、遺産分割協議書は相続人間で財産をどのように分配するかを決定するためのもので、法的な効力を持つ書類です。

遺産分割協議書が作成されない場合、遺産分割は法定相続分に基づいて自動的に行われますが、相続人間の意向に基づく柔軟な分配を行うためには、協議書が不可欠です。

2. 相続放棄と遺産分割協議書の具体的な違い

2-1.相続放棄後も遺産分割協議書が必要な理由

相続放棄をしても、残された相続人の間で遺産分割協議書を作成する必要があります。相続放棄をした相続人は、相続に関与する権利を失いますが、その人が放棄した相続分は他の相続人に分配されるため、相続人間の合意が必要です。

たとえば、ある相続人が相続放棄をした場合、その相続分は他の相続人に再分配されますが、どの相続人がどれだけの財産を受け取るかについての合意を文書に残す必要があります。遺産分割協議書は、この合意を正式に記録し、法的な裏付けを与えるものです。

2-2.相続放棄者が協議書に署名する必要はあるか?

相続放棄をした人は、相続人ではなくなるため、遺産分割協議書に署名する必要はありません。ただし、場合によっては、相続放棄者が遺産分割協議書に署名することが求められる場合もあります。これは、相続放棄をしたことを他の相続人が確認し、後からのトラブルを防ぐためです。

3. 相続放棄と遺産分割協議書が関わる具体的な事例

3-1.負債が多い場合の相続放棄と遺産分割協議書の作成

相続人が相続を放棄する主な理由として、被相続人の負債が多い場合が挙げられます。このような場合、相続人が相続を放棄することで、負債を引き継がない選択が可能になりますが、財産の分配に関する協議は残された相続人間で行わなければなりません。

たとえば、父親が多額の負債を残して亡くなった場合、長男が相続放棄を選択したとします。この場合、次の相続人である他の兄弟が相続を承認し、遺産分割協議書を作成して財産を分配することになります。長男は協議書に署名する義務はありませんが、他の相続人が協議内容に同意していることを明確にするために、署名を求められる場合があります。

3-2. 相続放棄が原因で相続人間にトラブルが発生した事例

相続放棄によって相続人間にトラブルが発生することもあります。特に、財産が少ない場合や負債が多い場合、相続放棄を行うことで残された相続人に財産分配の負担が集中し、トラブルの原因となることがあります。

あるケースでは、次男が相続放棄をした後、残された兄弟間での遺産分割協議が難航し、最終的に調停が行われました。次男の放棄した相続分をどのように再分配するかで意見が割れた結果、長男が他の兄弟に対して不満を抱き、協議が進まなくなったのです。

このような場合、弁護士や司法書士といった専門家の仲介を利用することで、円滑な協議が進められる場合があります。

4. 相続放棄と遺産分割協議書に関する法的な側面

4-1. 民法上の相続放棄と遺産分割協議書の位置づけ

相続放棄と遺産分割協議書の違いを理解するためには、民法の規定を確認することが重要です。

民法第915条に基づき、相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。放棄が認められると、その者は初めから相続人ではなかったものとみなされ、遺産や負債に一切関与しません。

一方で、民法第907条では、相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成し、遺産の分配方法を決定することが規定されています。この協議書は、相続人全員の合意がない限り成立せず、署名・捺印が揃って初めて法的効力を持ちます。

4-2.専門家の助言を得る重要性

相続放棄や遺産分割協議書の作成は、法的な手続きが絡むため、ミスが許されません。手続きを誤ると、相続放棄が無効になったり、遺産分割協議が成立しないことがあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。

5. 相続放棄と遺産分割協議書に関するよくある質問

5-1. 相続放棄をした場合、負債の一部だけを放棄することはできるか?

相続放棄は一部だけを選んで行うことはできません。すべての財産と負債を包括的に放棄するものであり、一部の負債だけを放棄することは法的に認められていません。

5-2. 遺産分割協議書が無効になることはあるか?

はい。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印をしない限り無効です。また、偽造や不正が行われた場合も無効となる可能性があります。全員が同意して作成されたものでないと、協議書の効力はありません。

5-3. 相続放棄を行った後に遺産分割協議書に関与することはできるか?

相続放棄をした場合、法的には相続人ではなくなりますが、家族間の合意で署名を求められることがあります。ただし、法的な義務はありません。

6.相続放棄が原因で発生した典型的なトラブル事例

トラブル事例 1: 相続放棄者が署名を拒否したケース

ある家族で、長男が相続放棄を行った後、遺産分割協議書の作成が必要となりました。相続放棄をした長男は相続人ではなくなるため、遺産分割協議書に署名する義務はありませんでした。しかし、他の相続人が「長男が本当に相続放棄をしたか確認したい」と考え、長男に署名を求めたのです。長男は署名を拒否し、これがきっかけで他の相続人との関係が悪化しました。

解決策: このような場合には、長男が相続放棄を正式に認められていることを証明するための書類を家庭裁判所から取得し、それを他の相続人に提出することが適切です。法的な証拠を提示することで、相続放棄が正式に行われたことを確認し、無用なトラブルを避けることができます。

トラブル事例 2: 相続放棄後の遺産分割でトラブルが発生したケース

次に、被相続人が多額の不動産を所有しており、財産の中でも土地の評価が高い状況でした。このケースでは、次男が相続放棄を選択し、長男と三男が遺産を分配することになりました。しかし、遺産の価値が均等ではないため、分割方法に合意が得られず、協議が長引きました。次男の相続放棄によって分配の負担が他の相続人にかかったことで、意見が対立し、最終的には家庭裁判所での調停に進みました。

解決策: 相続放棄後、残された相続人が協議をスムーズに進めるためには、弁護士や税理士などの専門家を介して、財産の評価や分配に関するアドバイスを受けることが有効です。また、調停に進む前に早い段階で専門家の助言を得ることで、相続人間の対立を避け、協議が円満に進む可能性が高まります。

7. 相続放棄と遺産分割協議書における注意点

7-1. 相続放棄の正しい手続きの流れ

相続放棄を行う際には、手続きの流れや必要な書類を正しく理解することが重要です。誤った手続きをしてしまうと、相続放棄が無効になったり、手続きが遅れてしまうことがあります。以下に、相続放棄の正しい手続きの流れを示します。

  1. 財産の調査: 相続が開始された後、相続人は被相続人の財産や負債を調査します。財産の内容によっては相続放棄を検討することが必要です。
  2. 家庭裁判所への申述: 相続放棄を行う場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。この申述書には、必要な書類(戸籍謄本、被相続人の死亡診断書など)を添付する必要があります。
  3. 申述書の審査: 家庭裁判所は提出された申述書を審査し、相続放棄が適切かどうかを判断します。審査の結果、相続放棄が認められると、正式に相続人ではなくなります。
  4. 相続放棄の通知: 相続放棄が認められた場合、他の相続人に通知することが推奨されます。これにより、他の相続人が次の手続きをスムーズに進めることができます。

7-2.遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書の作成には、全相続人の同意が不可欠です。また、協議書に不備があると法的に無効となる可能性があるため、以下の点に注意することが重要です。

  1. 相続人全員の同意を得る: 遺産分割協議書には、すべての相続人が同意し、署名・捺印を行わなければなりません。相続放棄をした者は、法的には相続人ではなくなるため署名は不要ですが、場合によっては確認のために署名を依頼されることがあります。
  2. 公正証書での作成: 公正証書で遺産分割協議書を作成することで、トラブルを防ぐことができます。公証人の立会いのもと作成されるため、署名や捺印が確実に行われ、後に無効となるリスクを回避できます。
  3. 具体的な分配方法を記載する: 遺産分割協議書には、遺産の具体的な分配方法を詳細に記載します。不動産や金融資産の分配方法、現物分割の方法などを明確にし、後のトラブルを防ぐことが重要です。

8. 専門家に相談する重要性とそのメリット

8-1.相続放棄と遺産分割協議における専門家の役割

相続放棄や遺産分割協議書の作成は、法的手続きが絡むため、手続きミスや不備が発生しやすいです。弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することで、正確な手続きとトラブル防止が可能となります。特に、以下のようなケースでは専門家の助けが不可欠です。

  • 財産や負債が複雑な場合: 被相続人の財産や負債が多岐にわたる場合、正確な評価や分配が難しくなります。専門家の助言を受けながら進めることで、ミスを防ぎ、スムーズな手続きが期待できます。
  • 相続人間で意見の対立がある場合: 相続人間で意見が対立する場合、専門家が仲介することで協議が円滑に進むことがあります。弁護士による調停や、第三者によるアドバイスが有効です。

8-2. 専門家に依頼するメリット

  1. 法的な安心感: 弁護士や司法書士に依頼することで、法律に基づいた正確な手続きを進めることができ、相続放棄や遺産分割協議に関するリスクを最小限に抑えることができます。
  2. 時間の節約: 専門家が手続きを代行することで、相続人自身が時間をかけて調査や手続きを行う必要がなくなり、スムーズに相続手続きが進行します。
  3. トラブルの回避: 遺産分割や相続放棄に関する知識を持った専門家が介入することで、相続人間のトラブルを未然に防ぎ、協議が順調に進む可能性が高まります。

まとめ

相続放棄と遺産分割協議書は、相続における重要な手続きであり、それぞれが異なる役割を持ちます。相続放棄は、相続人が負債や財産を放棄するための手続きであり、家庭裁判所に申述を行うことで法的に承認されます。一方、遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分配を決定し、その合意内容を文書にまとめるものです。

相続放棄をしたとしても、遺産分割協議は残された相続人間で必要となり、相続放棄者が協議に関与するケースもあります。両者の手続きを誤ると、法的なトラブルが発生する可能性があるため、適切な手続きを進めることが重要です。

最後に、相続に関する手続きを進める際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、スムーズかつ安心して手続きを完了させることができます。相続放棄や遺産分割協議書の作成は、非常に重要なステップであり、専門的な知識が求められるため、プロフェッショナルの助けを得ることを強く推奨します。

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