あいち相続あんしんセンターの解決事例

建物がないのに登記?

不動産の名義変更

事例

愛知太郎さんは、住宅ローンを使いマイホームを建てました。土地は太郎さん名義で、土地の上に新しく建てた住宅と倉庫も太郎さんの名義でそれぞれ登記もしました。
何年か経ちローンを完済しましたが、土地と建物につけられた抵当権はそのままにしていました。
その後、太郎さんが亡くなり、妻 花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんで相続をすることになりました。
その中で、倉庫はすでに壊されて存在しないことがわかりました。
この相続登記、そして、抵当権の抹消登記はどうなるのでしょうか。

具体的な問題

太郎さんの相続、太郎さん名義で存在している土地、建物の相続を考えればいいだけではなさそうです。
登記簿上はそのままになっている太郎さんが債務者の抵当権も、現在は存在しない倉庫のことも、太郎さんの相続で考えた方が、よいと考えられます。というのも、次の世代が太郎さんから相続した土地の上に建物を建てる際に住宅ローンを組むときに、この抵当権と存在しない建物の登記が障害になる可能性があります。

解決策

登記されている建物を壊したら、滅失登記をするというのが原則です。しかし、わざわざ壊す都度行っているとうい方は少ないです。
相続で登記をしようと思い立たれた際に、残っている抵当権や建物の登記も手続きのお手伝いが可能です。面倒を先延ばしせずに、次の世代のためにも、一気に解決してはいかがでしょうか。

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