あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続人のひとりが認知症の場合
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、自宅の土地・建物を残して亡くなります。相続人は、妻 花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんの3人です。遺言はないので、3人で遺産分割協議をして土地・建物を一郎さん名義にしようと考えました。
しかし、花子さんは太郎さんが亡くなる3年前から認知症と診断されています。
この相続、どうなるのでしょうか。
一般論として
太郎さんが亡くなった時点で、太郎さん名義の土地・建物は、太郎さんの相続人全員で共同して権利を持っていました。つまり、花子さん、一郎さん、二郎さんの3人が権利を持っていました。その土地・建物を一郎さん1人の名義にするには、花子さん、二郎さんが自分も権利がある土地・建物を太郎さん一人のものにしていいと承諾しなければいけません。
その承諾を記載したものが遺産分割協議書です。
事例の場合
ところが、その承諾には権利を自分で処分することができる能力が必要になります。
認知症と診断されているの花子さんの場合、その能力はないと考えられます。
つまり、このままでは太郎さんの残した土地・建物を一郎さんの名義にすることができません。
具体的な方法
このような場合、花子さんに成年後見人をつけてその成年後見人が遺産分割に加わることになります。成年後見人をつけるには、後見の申立を家庭裁判所にし、裁判所が後見開始決定を出します。この時、裁判所から後見人に指定された者が花子さんの後見人として、花子さんのために遺産分割協議に加わるのです。
後見の申立についても、弊所でお手伝い可能です。お困りのことがあれば、お声かけください。