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生前贈与の方法

事例

愛知太郎さんは、相続税の節税のために元気な内に子供たちに資産を分けたいと考えました。年間110万円までなら非課税だと聞き、息子の一郎さん、二郎さんに110万円ずつ渡しました。
その一方で、太郎さんの妻 花子さんも、一郎さん、二郎さんに内緒でそれぞれの名義の口座を開設し110万円ずつ自身の預金を動かしていました。

この方法で、皆にとって良い相続税対策になるのでしょうか。

 

太郎さんだけが一郎さん、二郎さんに110万円を贈与していた場合には、一郎さん、二郎さんには贈与税はかかりません。また、計220万円分、太郎さんの相続財産が減ることになりますので、相続税の節税効果もあります。
他方、花子さんの贈与については問題が多々あります。以下で、生前贈与の注意点とともにお伝えします。

生前贈与の注意点

①もらう側の合計金額が110万円まで
  太郎さん、花子さんそれぞれから110万円をもらってしまうと、一郎さん、二郎さんは計220万円ずつもらっていることになり、贈与税を納税しなくてはいけなくなります。
  太郎さん、花子さんの渡す側は、計220万円渡しても問題はありません。

②あげるという意思と、もらうという意思が必要
  贈与も契約です。あげる側、もらう側の意思表示が大切になります。具体的には、贈与契約書作成により、客観的にわかるようにしておきましょう。
  花子さんのように、相手に分からないように渡すということはもってのほかです。

③相続開始前3年の相続人に対する贈与は、相続税の節税にはならない
  このような贈与は、相続税の計算の際に相続財産に組み入れられます。

専門家としてのお手伝い

 どのように誰に渡すのが節税効果が高いのかにつき、相続に明るい税理士による相続税シミュレーションを元に提案いたします。
 また、贈与の客観的証拠として税務署にも提出できるよう、贈与契約書を作成し、保管いたします。毎年の贈与についても、長年に渡るサポートをいたします。 

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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