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相続放棄

今日は、相続財産のほとんどが借金であった場合に行うことがある相続放棄についてご紹介します。

相続放棄とは

相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないと家庭裁判所に申述し、その申述が裁判所に受理されることにより成立します。この申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと民法で定められています。

しかし、この期間には例外があります。
①3か月以内に放棄をするかどうか決められない相当な理由がある場合には、3か月の期間内に家庭裁判所に放棄期間の伸長を申し出ることができます。
②相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるときなどには、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

意外とよくある具体例

①幼い時に両親が離婚し、まったく行き来のなかった親の債権者から、父が亡くなったことを、父に債務があったことを知らされた。

②自分の兄弟が亡くなり、その子供が相続放棄をしたために、自分が相続人になるとその兄弟の子供から、あるいは、兄弟の債権者から連絡が来た。

早めのご相談を

被相続人の債務、突然の相続に驚かれた場合には、まずはご相談ください。相続放棄には期限があります。迷う前に、一度、ご相談ください。
また、相続放棄も通常の相続のように戸籍が必要になります。どのような戸籍が必要かは、誰が相続放棄をするのかにより異なります。裁判所に提出する書面の作成、必要書類の収集もお手伝いさせていただきます。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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