あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続放棄
calendar_month 2018年04月02日
今日は、相続財産のほとんどが借金であった場合に行うことがある相続放棄についてご紹介します。
相続放棄とは
相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないと家庭裁判所に申述し、その申述が裁判所に受理されることにより成立します。この申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと民法で定められています。
しかし、この期間には例外があります。
- 3か月以内に放棄をするかどうか決められない相当な理由がある場合には、3か月の期間内に家庭裁判所に放棄期間の伸長を申し出ることができます。
- 相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるときなどには、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
意外とよくある具体例
- 幼い時に両親が離婚し、まったく行き来のなかった親の債権者から、父が亡くなったことを、父に債務があったことを知らされた。
- 自分の兄弟が亡くなり、その子供が相続放棄をしたために、自分が相続人になるとその兄弟の子供から、あるいは、兄弟の債権者から連絡が来た。
早めのご相談を
被相続人の債務、突然の相続に驚かれた場合には、まずはご相談ください。相続放棄には期限があります。迷う前に、一度、ご相談ください。
また、相続放棄も通常の相続のように戸籍が必要になります。どのような戸籍が必要かは、誰が相続放棄をするのかにより異なります。裁判所に提出する書面の作成、必要書類の収集もお手伝いさせていただきます。