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登記されていない建物

事例

愛知太郎さんは、妻 花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんを残して亡くなりました。
太郎さんは自宅の横にある車庫を盆栽置き場として使っていました。この車庫は、車が1台入るだけの大きさで、壁はなく、柱4本に簡単な屋根がついているだけのものです。
この車庫も、太郎さんの「相続財産」になるのでしょうか。

結論

登記を起こすほどの価値のない建物でも、存在している以上は所有権の対象となります。したがって、この車庫も太郎さんの「相続財産」として遺産分割の対象となります。
誰が相続するかを決めて、役場の台帳の名義を変更してもらう必要があります。

未登記建物を調べる方法

以前、「不動産の調査方法」という記事にも載せましたが、固定資産税を徴収する市町村は、登記されていない不動産であっても課税のためにその存在と所有者を把握しています。
太郎さんの元に毎年届いていた固定資産課税明細書にこの車庫が載っいたのではないでしょうか。ただし、ここで注意が必要なのは、この固定資産課税明細書に載るのは、税金を徴収する価値があると役場が判断した不動産だけです!
税金の出ない不動産については、名寄帳を役場に請求する必要があります。

そのままにしておくとどうなるのか

大したものではないと名義の変更をせずにいると、今回のケースでいけば、花子さん、太郎さん、一郎さんと次々と相続が起こり、誰が相続人なのかが複雑になってきます。
この時、車庫を壊そうと思った場合、建て直そうと思った場合に、誰に話をつければよいのか。
車庫が台風で飛ばされ被害を与えたら、誰が責任を取らなければいけないのか。
価値のないはずの車庫が、大きな話を呼び起こすことになります。

解決策

相続の問題は、できるだけまとめて一度に解決を。

当事務所では、未登記建物も記載した遺産分割協議書をお作りしております。
未登記建物の名義変更を役場に申請するお手伝いもしております。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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