あいち相続あんしんセンターの解決事例
登記されていない建物
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、妻 花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんを残して亡くなりました。
太郎さんは自宅の横にある車庫を盆栽置き場として使っていました。この車庫は、車が1台入るだけの大きさで、壁はなく、柱4本に簡単な屋根がついているだけのものです。
この車庫も、太郎さんの「相続財産」になるのでしょうか。
結論
登記を起こすほどの価値のない建物でも、存在している以上は所有権の対象となります。したがって、この車庫も太郎さんの「相続財産」として遺産分割の対象となります。
誰が相続するかを決めて、役場の台帳の名義を変更してもらう必要があります。
未登記建物を調べる方法
以前、「不動産の調査方法」という記事にも載せましたが、固定資産税を徴収する市町村は、登記されていない不動産であっても課税のためにその存在と所有者を把握しています。
太郎さんの元に毎年届いていた固定資産課税明細書にこの車庫が載っいたのではないでしょうか。ただし、ここで注意が必要なのは、この固定資産課税明細書に載るのは、税金を徴収する価値があると役場が判断した不動産だけです!
税金の出ない不動産については、名寄帳を役場に請求する必要があります。
そのままにしておくとどうなるのか
大したものではないと名義の変更をせずにいると、今回のケースでいけば、花子さん、太郎さん、一郎さんと次々と相続が起こり、誰が相続人なのかが複雑になってきます。
この時、車庫を壊そうと思った場合、建て直そうと思った場合に、誰に話をつければよいのか。
車庫が台風で飛ばされ被害を与えたら、誰が責任を取らなければいけないのか。
価値のないはずの車庫が、大きな話を呼び起こすことになります。
解決策
相続の問題は、できるだけまとめて一度に解決を。
当事務所では、未登記建物も記載した遺産分割協議書をお作りしております。
未登記建物の名義変更を役場に申請するお手伝いもしております。