【2021年最新版】賃借人の相続放棄のリスクについて司法書士が解説!
今回は、賃貸物件のオーナー様(アパート・マンション)に、ぜひ知っておいていただきたい相続放棄リスクについてお話しします。
世の中で使われている「相続放棄」という言葉には、二つの意味があります。
一つは、相続人全員が相続財産すべてを相続した後に、遺産分けの意味で使われる「相続放棄」。
これは、印鑑代を支払い、他の相続人には財産放棄してもらうようなケースです。
もう一つは、法律的な意味での「相続放棄」。
こちらは、相続発生後3か月以内に、家庭裁判所に対し、正式に「相続放棄」を行う事により、すべての相続財産を、引き継がないための手続きです。
この後者の意味での「相続放棄」が、賃貸オーナー様にとってリスクとなります。
賃借人の相続放棄についての相談事例
状況
家賃5万円の賃貸アパートに住んでいたAさんは、平成28年1月1日に亡くなりました。
Aさんの相続人は、長男Bさんと長女Cさんの二人だけでした(Aには妻・父母兄弟がいない前提)。
Aさんには、消費者金融からの借金500万円があり、相続財産は預金10万円のみでしたので、BさんとCさんは、平成28年3月1日、家庭裁判所に対し、相続放棄の手続をとりました。
課題・問題
賃貸アパートのオーナーであるDさんは、Aさんの滞納家賃3か月分の15万円と、建物の片づけ及び建物引渡しを、BCさんに請求しました。
ところが、BCさんから「私たちは相続放棄したので、アパートの事は、自分達には関係ない!」と言われました。
このような場合、オーナーのDさんは、法律的にどのような立場に立たされるのでしょうか?
残念ながら、この場合、Dさんは滞納家賃の請求も、建物明渡も、BCさんに請求できません。
BCさんが相続放棄する事で、亡Aさんには、相続人は誰もいないという事になります。
請求先を失ったDさんは、やむを得ず、家庭裁判所に対し、亡Aさんの相続財産管理人の選任申立をして、管理人に対し、滞納家賃の請求や建物明け渡しを行う事になります。
この相続財産管理人の申立には、50万円程度の裁判所予納金が必要になり、この費用は、オーナーであるDさんが負担する事になります。
つまりオーナーDさんは、
①滞納家賃が回収できない。
②建物の明け渡しをしてもらえないので、新しい賃借人の募集ができない。
③裁判所の費用を、自ら負担しなければならない。
という、トリプルパンチを負うことになります。本当に大変な事です。
このような事態にならないために
このような事態にならないためには、
①日頃から、家賃の滞納には素早く対応する。
②賃借人が死亡したら、相続人と早めに連絡を取り、賃貸契約解除の書類に押印してもらう。
(賃貸借契約解除書類へ相続人が押印すると、相続人は相続放棄できなくなります。)
③相続放棄されてしまった場合は、相続人にお願いし、任意での明渡しに何とか協力してもらう。
といった対応が考えられます。
高齢化社会を迎え、核家族化が進む中、独居高齢の賃借人が増え、相続が始まっても、家族が最後まで看取らないケースも増えています。
賃借人の死亡及び相続は、オーナー様にとって大きな損害をもたらす可能性をはらんでおりますで、ぜひお気を付け下さい。
具体的な不安やお悩み等ございましたら、無料相談や、役に立つ資料配布も行っておりますのでお気軽にお電話下さい。
当相談室では、このような相続放棄リスクの問題に少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。
当センターの相談の流れ
1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!
家族信託を活用した相続対策、など家族信託に関わるご相談なら当事務所にお任せください。
家族信託は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きとなりますので、当事務所にて専門家とご相談いただき最適なプランをご提示させいただきます。
まずは、ご予約をお願いいたします。
お電話は0120-130-914からお願いいたします。
土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。
メールでのご相談はこちらからお願いいたします。
2) 初回無料相談の実施
現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士が丁寧にカウンセリングいたします。
お客様のお話をお伺いしながら、司法書士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。
また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。
当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。
3) お申込み/手続きの開始
カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。
お申込み時にはご不安がなくなっているよう努めておりますが、万一、お申込み時にご不安が残っているさいにはお気軽におお申し出ください。
4) お手続き完了報告
手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。
一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。
その為、お申し込み後いつから効力が発揮されるのか明確に分かるよう、お手続きの完了報告を徹底しています。
5) アフターフォロー
全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。
それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。
当事務所で相続放棄を解決したお客様のアンケート
当事務所では相続放棄のご相談も多くいただいています。
実際に当事務所で相続放棄の依頼をいただいたお客様のアンケートは下記よりご確認ください。
相続放棄のお客様アンケート①
相続放棄のお客様アンケート②
当センターのアクセス
刈谷駅北口徒歩1分・3分。安城市役所すぐとなり。岡崎駅徒歩1分の4拠点
アクセスしやすい便利な立地。
いずれかお近くの相談所で、夜間・休日も相談できます。
お仕事帰り等にもアクセスしやすい立地です。また、ご相談は夜間・休日も対応していますのでご都合の良い場所、お時間を遠慮なくご指定下さい。
※お車でお越しの場合は、無料駐車場をご案内しています
