あいち相続あんしんセンターの解決事例
【2021年最新版】賃借人の相続放棄のリスクについて司法書士が解説!
calendar_month 2018年04月02日
今回は、賃貸物件のオーナー様(アパート・マンション)に、ぜひ知っておいていただきたい相続放棄リスクについてお話しします。
世の中で使われている「相続放棄」という言葉には、二つの意味があります。
一つは、相続人全員が相続財産すべてを相続した後に、遺産分けの意味で使われる「相続放棄」。
これは、印鑑代を支払い、他の相続人には財産放棄してもらうようなケースです。
もう一つは、法律的な意味での「相続放棄」。
こちらは、相続発生後3か月以内に、家庭裁判所に対し、正式に「相続放棄」を行う事により、すべての相続財産を、引き継がないための手続きです。
この後者の意味での「相続放棄」が、賃貸オーナー様にとってリスクとなります。
賃借人の相続放棄についての相談事例
状況
家賃5万円の賃貸アパートに住んでいたAさんは、平成28年1月1日に亡くなりました。
Aさんの相続人は、長男Bさんと長女Cさんの二人だけでした(Aには妻・父母兄弟がいない前提)。
Aさんには、消費者金融からの借金500万円があり、相続財産は預金10万円のみでしたので、BさんとCさんは、平成28年3月1日、家庭裁判所に対し、相続放棄の手続をとりました。
課題・問題
賃貸アパートのオーナーであるDさんは、Aさんの滞納家賃3か月分の15万円と、建物の片づけ及び建物引渡しを、BCさんに請求しました。
ところが、BCさんから「私たちは相続放棄したので、アパートの事は、自分達には関係ない!」と言われました。
このような場合、オーナーのDさんは、法律的にどのような立場に立たされるのでしょうか?
残念ながら、この場合、Dさんは滞納家賃の請求も、建物明渡も、BCさんに請求できません。BCさんが相続放棄する事で、亡Aさんには、相続人は誰もいないという事になります。
請求先を失ったDさんは、やむを得ず、家庭裁判所に対し、亡Aさんの相続財産管理人の選任申立をして、管理人に対し、滞納家賃の請求や建物明け渡しを行う事になります。
この相続財産管理人の申立には、50万円程度の裁判所予納金が必要になり、この費用は、オーナーであるDさんが負担する事になります。
つまりオーナーDさんは、
- 滞納家賃が回収できない。
- 建物の明け渡しをしてもらえないので、新しい賃借人の募集ができない。
- 裁判所の費用を、自ら負担しなければならない。
という、トリプルパンチを負うことになります。本当に大変な事です。
このような事態にならないために
- 日頃から、家賃の滞納には素早く対応する。
- 賃借人が死亡したら、相続人と早めに連絡を取り、賃貸契約解除の書類に押印してもらう。(賃貸借契約解除書類へ相続人が押印すると、相続人は相続放棄できなくなります。)
- 相続放棄されてしまった場合は、相続人にお願いし、任意での明渡しに何とか協力してもらう。といった対応が考えられます。
高齢化社会を迎え、核家族化が進む中、独居高齢の賃借人が増え、相続が始まっても、家族が最後まで看取らないケースも増えています。
賃借人の死亡及び相続は、オーナー様にとって大きな損害をもたらす可能性をはらんでおりますで、ぜひお気を付け下さい。
具体的な不安やお悩み等ございましたら、無料相談や、役に立つ資料配布も行っておりますのでお気軽にお電話下さい。
当相談室では、このような相続放棄リスクの問題に少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。
あいち相続あんしんセンターの相続放棄に関する無料相談
相続の手続きや生前対策でお困りの方はぜひ無料相談をご利用ください!
相続の手続きには代表的なものだけでも90種類以上あります。また、それぞれの方によっても必要な手続きが大きく異なりますので、ご自身だけで全ての手続きを正確に行うことは非常に困難です。
そのため当事務所では、お客様ごとにどのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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