あいち相続あんしんセンターの解決事例

認知症と成年後見制度の実際

成年後見

厚生労働省は、全国で認知症を患う人の数が10年後には700万人を超えるとの推計値を発表しています。

65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症という事になります。

認知症高齢者の数は現時点で、全国に約462万人と推計されており、約10年で1.5倍も増えるわけです。

法律は、契約や財産管理を行うのに、「意思能力」という判断能力を要求しています。
認知症になってしまうと、この「意思能力」を失い、賃貸借契約・売買契約・預金の解約・建築資金の銀行借入などができなくなります。

認知症になった時、本人に代理して契約等を行うのが、成年後見人です。
一昔前は、「書類させそろえれば何とかなる」みたいな所もありましたが、今は、銀行で預金口座ひとつつくる際にも、「本人確認・意思能力」が要求される時代です。

平成28年4月8日には、「成年後見制度の利用を促進する法律」が国会で可決成立しましたので、今後はさらに、成年後見の利用を要求される場面が増えていきます。

事例

Aさんは、アパートを3件所有し、賃貸経営をされています。
Aさんには、長男Bと二男Cがいます。
しかし、Aさんは認知症と診断され、ご自身で物事を判断できなくなりました。

そこで、Aさんに代わり長男Bさんが、アパート経営と財産管理を行っていましたが、二男CからAさんの認知症を指摘され、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう事にしました。

この場合に、長男Bさんが、正式に成年後見人となり、Aさんのアパート経営や財産管理を行う事ができるのでしょうか?

また、成年後見人は必要に応じて、不動産を売却したり、新たな賃貸借契約を締結できるのでしょうか?

誰が「成年後見人」になるのか? 

これは、家庭裁判所が決めます。
後見人候補者として、長男Bさんを申立書に記載する事はできますが、
二男Cさんがこれに反対した場合や、財産が多い場合は、第三者(司法書士など)が後見人になる可能性が高いのです。

新たな賃貸借契約や不動産の売却はできるのか? 

成年後見人の権限は、財産の保全と管理を原則とします。
アパートの賃貸借契約などは、後見人が代理して行いますし、家賃収入も後見人がすべて管理  します。

ここで注意しなければならないのが、Aさんの財産とBさんの財産は完全に分離して管理されるという事です。

ともすると親子間の事だから、BさんがAさんの財産を自分のために流用する事が考えられますが、後見人がついた場合には、これは絶対に許されません。業務上横領になる可能性もあります。Aさんの財産は、Aさんのためにのみ利用でき、親子間で、なんとなくで管理していた財産は、すべて1円単位で家計簿をつけ管理しなければなりません。

居住用ではない不動産については、後見人の責任で売却は可能です。不動産で管理するのか、現金化して管理するのかの選択の問題です。
但しAさんにとって不必要な売却を行えば、責任を負う可能性があります。

なお、後見人の報酬は、大体一か月あたり3万~5万円程度です。
これを裁判所の決定のもと、Aさんの口座から後見人の口座に振り替えます。

今後、どうしても成年後見をつけなければならないケースが増えるのは必至です。
以上のとおり、成年後見制度は硬直的で、柔軟性に乏しい部分もありますので、場合によっては、
最近話題の「家族信託」の利用も検討すべきです。

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