あいち相続あんしんセンターの解決事例

外国籍であった方や現に外国籍の方が不動産の名義変更をする場合について

相続手続き 不動産の名義変更

事例

外国籍であった方(現に外国籍の方を含む)が、土地や建物について所有者として登記をし、平成24年7月よりも前に住所変更の届出をしました。贈与や売却、財産分与等、名義変更をしたいと考えています。
何か留意点はあるのでしょうか?

結論

外国人登録原票を取得するためお時間がかかる可能性があります。
所有者として登記されている方が、その後住所変更の届出をされている場合、他の方に贈与や売却、財産分与等で名義変更をしようとすると、所有者登記名義人の住所変更の登記が必要になります。この登記をするには、住所の履歴を証明することが必要です。

しかし、外国籍の方の平成24年7月よりも前の情報(氏名や通称名、住所等)は、法務省にて一括管理されており、住所変更の履歴を証明するには法務省へ外国人登録原票の開示請求をしなければなりません。

この開示請求には、案件にもよりますが、請求してから1か月程お時間がかかってしまいます。比較的時間に余裕をもって進めることが必要です。

なお、平成24年7月よりも後の住所の変更であった場合は、外国人の住民票は市役所で管理されており比較的スムーズにとれるのかと思われます。早めに専門家への相談をされることを、お勧めいたします。

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