あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続登記の期限?
calendar_month 2018年04月02日
事例
父 愛知太郎さんは、妻 花子さんとの間に、長男 一郎さん、二男 二郎さんがいます。二郎さんは結婚しておらず、太郎さん、花子さんと共同で家を建て実家に住んでいました。
ある日、二郎さんが病気で亡くなります。二郎さんの相続人は、太郎さん、花子さんです。
突然の訃報にびっくりした太郎さん、花子さんは、家の名義変更を考える余裕はなく、何もせずに1年が経ちました。すると、太郎さん、花子さん、と、後を追うように亡くなります。
実家のこの建物、どうなるのでしょうか。
どうすればいいのか ①戸籍
こんな事、そうそうないと思われるでしょうか。いえいえ。
1つの相続が始まり、何もせずにそのままにしていたら、相続人の1人が亡くなり次の相続が始まる、ということは意外とよくある話です。
結論から言えば、二郎さん、太郎さん、花子さんの相続人になるのは、一郎さんだけです。
話が単純になったと思われる方もいるかもしれません。そうでしょうか。
相続に必要な戸籍は、以前の記事でもご紹介したように、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでのものです。今回のケースでは、3人分必要になります。
どうすればいいのか ②登記
また、建物の名義変更の手続きが複雑になります。ただ単純に、いっきに一郎さんの名義にすればよいというわけではありません。
まず、二郎さんの名義を二郎さんの相続人の太郎さん、花子さんに。次に、太郎さんの相続登記をし、最後に、花子さんの相続登記をします。これでやっと、実家の名義が一郎さんひとりになるのです。
相続登記の期限
相続登記に期限はありません。しかし、あえて言うのであれば、相続人の皆さんがお元気なうちに行ってください。
今回の家族構成とは違った場合でも、放置すれば放置しただけ検討することが増えてきます。
どうしたらよいのかわからない場合には、一度、お話を聞かせてください。