あいち相続あんしんセンターの解決事例
サイン証明、署名証明、在留証明について
calendar_month 2018年04月02日
相続で名義変更する場合、遺産分割協議書に、実印を押し、印鑑証明書が必要になります。
しかし、仕事の都合で、海外赴任中の方は、住所が海外にあるため実印登録ができず、印鑑証明書も取る事ができません。
そんな場合に、印鑑証明に代えて必要になる書類が、サイン証明書になります。
住民票に代わるのが、在留証明書です。
実務上の対応
当事務所は、刈谷駅前にあるためか、海外赴任されているお客様が多く、サイン証明書や在留証明に関わるケースがとても多いです。
実際には、当事務所で作成した遺産分割協議書を、海外居住中の方へメールで送ります。それを印刷していただき、近隣の日本領事館へ持って行くわけです。
そして、領事の目前で遺産分割協議書にサインし、そのサインが本人のものに間違いない事を、領事に証明してもらい、印鑑証明書に代えます。それと同時に、在留証明書も取得してもらいます。
ただ、遺産分割協議書が複数枚にわたる場合には、サインで契印したりなど実務を経験していないとなかなか気付けない、細かい注意点がいくつもあります。
当事務所は、海外赴任中の方でも、メールのやり取りで業務を進め、サイン証明書の取得方法をメールで詳細にお伝えし、サイン証明のサンプルもお渡しするなどしております。
海外赴任中の方の相続は、得意中の得意ですので日本にお帰りの際には、是非無料相談にお寄り下さい。