あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺言書と遺留分
calendar_month 2018年04月02日
事例
三河太郎さんが亡くなりました。
法定相続人は妻である花子さん、子供である一郎さんと二郎さんです。
遺品整理をしていたところ遺言書が出てきました。内容は「すべての財産は安城梅子に遺贈する」というものでした。安城梅子さんというのは、生前に太郎さんと仲の良い関係だったようです。
この遺言書のとおり、すべての財産を梅子さんに渡さなくてはならないのでしょうか?
花子さんは、住む場所もなくなってしまうと憔悴しています。
回答
たしかに、遺言書というのは故人の最後の意思表示になり尊重されるべきですが、今回の事例の法定相続人には「遺留分」という権利があります。相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点から認められている権利です。
今回の事例では、遺留分という権利を主張して全体の財産の2分の1は、法定相続人である花子さん、一郎さん、二郎さんが取得することができます。