あいち相続あんしんセンターの解決事例
認知症と診断されても、遺言書は作れるの?
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんには、妻の花子さん、長男 一郎さん、二男 次郎さんの家族がいます。
太郎さんは、長男 一郎さんに財産を譲りたいとの思いで、遺言書の作成を考えました。
しかし、太郎さんはつい最近、医師から認知症と診断されてしまいました。
遺言書は作れるのか?作ることができたとして、その遺言書は有効なのかが心配です。
結論
認知症の症状が軽度であり、本人が自分の行為の結果を判断できるだけのしっかりとした遺言能力がある時に遺言書が作成されたと証明できれば、遺言書は無効とはなりません。たとえば、そのような内容の医師の診断書や詳細なカルテがある場合などです。
とはいえ、初期の認知症が疑われる状態で書かれた遺言書は、その内容に納得がいかない他の相続人から「認知症が進行した状態で、自分の行為の結果を判断できない状態でなされた遺言だから無効である」と争われる可能性が非常に高く危険です。
よって、遺言者に遺言能力があったことを証明できる証拠(医師の診断書やカルテなど)をきちんととっておくことが大切です。