あいち相続あんしんセンターの解決事例
預貯金の家族信託(民事信託)
calendar_month 2018年04月02日
預貯金を対象として家族信託する場合、預貯金には、金融機関との約款により、預貯金口座の譲渡禁止特約が付されているのが一般的ですので、『預金口座』を信託対象としても、実際には預金口座を受託者に移転する事は不可能となります。
信託契約を設定する際は、預金口座そのものではなく、口座内の『金銭』を信託対象とする必要があります。
また信託契約締結後、受託者側が、「信託口口座」を開設する必要があります。
しかし現状では、家族信託に基づく「信託口口座」開設に対応してくれる金融機関はごく僅かなのが現状です。
これらの金融機関の取り扱い実務も念頭に置きながら、家族信託は検討することが必要です。
弊事務所では、家族信託の分かりやすい資料をお渡ししての無料相談を受け付けております。
ぜひ一度、無料相談をご利用ください。