あいち相続あんしんセンターの解決事例
少ない資産ほどトラブルが…
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、自宅の土地・建物(計2000万円の価値)の他に預金400万円を残して亡くなります。相続人は、妻 花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんです。花子さん、一郎さんは、太郎さんと同居していました。
花子さん、一郎さんは、自宅の土地・建物はどちらか名義にして、預金は二郎さんにと考えていました。
ところが二郎さんから、預金400万円だけではなく遺産総額に対する法定相続分の額(600万円)が欲しいと言われました。
この相続、どうなるのでしょうか。
二郎さんの主張は、道徳的にどうかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、法律上は正当な権利の主張になります。
もし、花子さん、太郎さんのどちらかが土地・建物を引き継ぎたいのであれば、預金400万円に200万円を加えて二郎さんに納得してもらうことになります。
年金暮らしで老後が心配な花子さんが負担するには、ちょっと大きな額です。
一郎さんにとっても、預金を引き継がないのに200万円自分が負担することに納得がいかないかもしれません。また、太郎さんの面倒も花子さんの面倒も一郎さんが看ているのに、二郎さんが権利だけ主張したと一郎さんからは取れるかもしれません。
このように、少ない資産であっても相続トラブルの種はあります。逆に、現金が少ないために生じるトラブルがあるとも言えます。
また、近年の平等意識、核家族化も問題を助長しているようです。
少ない額だからもめないと思わずに、もめないように対策を。
存命中であれば、遺言を書くことも対策の1つです。
相続が発生してしまってからであれば、スタートが大切です。最初から権利主張はせずに、まずは、資産の確認をし、すべての財産を明らかにした上で話し合うように心がけてください。
遺言も、資産の確認もお手伝いできます。ご連絡ください。