あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺産分割協議書から漏れていた株
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんが亡くなり、その妻 花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんの3人が相続人になりました。3人は、太郎さんの残した土地、建物、預金をどのように分けるか話し合い、遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をそれぞれしました。
1年後、証券会社から太郎さん宛に手紙が届きます。花子さんは、セールスだと思い封を開けずに放置しました。
その10年後に花子さんが亡くなり、一郎さんが実家を整理すると、太郎さん宛に来たその手紙を見つけます。封を開けてみると、太郎さん名義の株の配当についての案内でした。
この株については、手紙を開けて初めて知ったので、遺産分割協議書には当然、入っていません。この株、どうしたらいいのでしょうか。
実はよくある話
実は、遺産分割の中で漏れが多いのが株です。家族が把握していないことが多く、通帳の履歴、配当金の案内などによって気づかなければ、そのままということが多いように思います。
相続人宛に来た証券会社からの手紙は、早めに確認されることをお勧めします。
解決策
もし、今回の事例のように遺産分割協議から漏れてしまった株が後に見つかった場合には、未分割のその株を先の遺産分割協議の対象となった相続財産とは別に分割することになります。
事例の場合、太郎さんの相続人の1人である花子さんはお亡くなりになっているので、花子さんが引き継ぐはずだった権利(持分)は、花子さんの相続人である一郎さん、二郎さんに等しい割合で移っています。
そこで、一郎さん、二郎さんでこの株をどう分けるのか話し合い、株の行先を決めることになります。
ご提案できること
今回の事例のように、数年たった後に新たに相続財産が見つかり、相続人が変わってしまっているような場合には、必要な書類が最初の協議のときよりも増えている場合があります。また、相続人同士が行き来がない状態になっている場合もあります。
そのような場合には、相続人とは別の第三者を入れて手続をした方が話がスムーズに運びます。
証券会社の手続も含め、当事務所ではお手伝いさせていただきます。ご相談ください。