あいち相続あんしんセンターの解決事例

相続財産管理人って?

相続手続き

概要

  • 被相続人・・・安城太郎
  • 被相続人の住んでいたマンション管理組合の代表者・・・刈谷花子

安城太郎さんは今年の5月に他界し、相続財産として居住していたマンションの一室を残しました。太郎さんには法定相続人として兄弟がいましたが、疎遠になっていた関係から、兄弟は家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行い、受理されました。
マンションの管理者である刈谷花子さんは、未納になっている管理費等、太郎さんから支払いを受けるべき債権を有していますが、太郎さんの相続人は他にいないように思われます。部屋の後処理も含め、いったい誰と話をすればよいのでしょうか?

相続人がいない場合の管理者が、相続財産管理人

相続人あることが明らかでないとき(いないと思われるとき)には、残された相続財産は、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が管理します。
相続財産管理人には誰でもなることができますが、司法書士が依頼を受けて選任申立の書類作成を行った場合は、候補者としてその司法書士を立て、そのまま選任されることもあります。

【民法】

(相続財産法人の成立)

第九百五十一条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産の管理人の選任)

第九百五十二条
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

相続財産管理人の職務

相続財産管理人の職務としては、主なものとしては以下が挙げられます。

  1. 相続人や債権者を探すための公告(お知らせ)の手配
  2. 相続財産の調査、財産目録の作成
  3. 相続債権者・受遺者に対する弁済
  4. 管轄家庭裁判所への報告

その他必要に応じ、相続財産の換価手続として預貯金の解約や、家庭裁判所の許可を得たうえで不動産の売却まで行います。

債権者は、相続財産管理人の通知または公告に応じて、管理人を窓口として、相続財産の中から弁済を受けることになります。

まとめ

相続人が不明な場合で、相続財産の管理・清算が必要な場合は相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

相続財産管理人の職務は、完了までに1年以上要しますので、司法書士等の専門家に任せることをお勧めいたします。ぜひお問い合わせください。

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