あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺贈の放棄について
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さん(45歳)には、妻 花子さん(40歳)との間に子供がいません。
太郎さんは、自分が万が一の場合には、自分の兄の子 三郎さん(20歳)に自分の自宅土地建物を引き継いでもらいたいと考えています。※三郎さんは、太郎さんの兄が生きている限り、(養子縁組をしなければ)太郎さんの相続人にはなりません。
太郎さんは、誰にも話すことなく内緒で、「太郎の自宅土地建物を、三郎にを遺贈する」旨の遺言を残しました。
しかし、三郎さんは太郎さんの自宅土地建物を引き継ぐことを望んではいません。
三郎さんは、この遺言通りに引き継がなければいけないのでしょうか。
この遺贈を放棄することは可能なのでしょうか?
結論
遺言書の作成については、遺贈を受ける人(受遺者)の承諾は不要なため、受遺者の望まれない遺言が作成されてしまう場合もあります。
望まない内容の遺贈を遺言書内でされた場合、受遺者は、遺贈の放棄が可能です。
ただし、遺言書の内容によっては、遺贈があったことを知ってから3か月以内という要件があったり、家庭裁判所への申述が必要であったりするので注意が必要です。
なお、遺言者の生前には、遺贈の放棄はできませんので、遺言者の亡くなった後に、遺贈の放棄をすることになります。