あいち相続あんしんセンターの解決事例

妻の前夫との間の子供は相続人?

相続手続き

事例

先日、安城花子さんが亡くなりました。安城花子さんには、夫の安城太郎さんとの間に、長男の安城一郎さん、二男の安城二郎さんの2人の子供がいました。安城花子さんの相続手続のため、安城一郎さんを中心に、遺産分割をすることになりました。

相続手続に必要だからと、安城花子さんの戸籍を調べていたところ、安城太郎さんとは再婚であり、刈谷三郎さんと以前、結婚していることが判明しました。
さらに刈谷三郎さんとの間にも、刈谷四郎さんという子供がいました。
安城家の人々は、刈谷四郎さんとは連絡をとったことはありません。

安城花子さんの相続について、安城太郎さん、安城一郎さん、安城二郎さんの3人だけで遺産分割ができるのでしょうか。
刈谷四郎さんは、遺産分割に加わらなくていいのでしょうか。

結論

刈谷四郎さんも、安城花子さんの子ですから相続人になり、刈谷四郎さんも含めて4人で遺産分割協議をする必要があります。

以前の記事にも記載しましたが、現在の民法では、相続人は順番が決まっています。
事例の場合、配偶者と第1順位の子供ということになります。子供である以上、相続人になりますので、刈谷四郎さんも安城花子さんの子供であることにかわりはありませんから、相続人となります。

また、遺産分割協議は相続人全員が署名捺印をして、はじめて成立するものです。
なぜならば、安城花子さんがお亡くなりになった時点で、法定の相続分で安城花子さんの権利は刈谷四郎さんにも承継されているからです。

安城一郎さんは、何とかして刈谷四郎さんと連絡をとり、遺産分割の内容に合意してもらう必要があるということになります。

今回の事例では、戸籍をきちんと集め、戸籍を読み解いたからこそ刈谷四郎さんの存在に気付けました。戸籍をちゃんと収集すること、読むことは中々難しいという方もいらっしゃるかと思います。
また、戸籍を収集し、予期しない相続人が見つかった場合に、どのように相続を進めればよいのか迷われる方もいらっしゃるかと思います。
いずれの場合も、弊所でお聞きし一緒に考えご提案いたします。

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