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離婚した妻とその子供は相続人になるのか?

事 例

平成29年1月1日に安城太郎さんは、お亡くなりになりました。
妻の安城花子さんはすでに亡くなっており、長男 一郎さん、二男 二郎さん2人の子供で相続手続きをすることとなりました。

相続手続きのため、長男 一郎さんが太郎さんの出生からの戸籍を取り寄せると、意外な事実が発覚しました。
太郎さんには、花子さんとの結婚前に別の方との結婚歴があり、その方との間に子供もいたのです。
果たして、前妻および前妻との子供は、太郎さんの財産を相続することができるのでしょうか?
その事実を聞かされていなかった一郎さん、二郎さんはどうしたらいいのでしょうか?

結 論

離婚した妻には相続権がありません。
前妻との子は、両親が離婚した事実に関わらず、太郎さんの子供であることには変わりありません。
今回のケースでも、前妻との子供には太郎さんの相続人の一人となります。

対 策

このような事態を避けるためには、生前に一郎さん、二郎さんに前妻との間に子供がいることを打ち明けておくべきでした。離婚後、離れて暮らす子供とは疎遠になりがちですが、連絡先を把握しておくことで残された子供たちは心の準備をすることができます。

具体的解決

今回のように亡くなったあとに判明した場合、相続人間の意思疎通が難しくなりがちです。
慎重に相続手続きを進めないと、感情的なこじれが生じる恐れがあります。
第三者である弁護士、司法書士、行政書士が間の手続に入ることで、スムーズに交渉ができる場合が多いかと思います。
円滑な相続手続きのために多様な事例に対応させていただけます。お気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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