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相続人になるのは誰? 応用編

事例

安城太郎さんは、妻の花子さんとの間に、長女の春子さん、長男の一郎さん、二男の太郎さんの3人の子供がいます。
このような場合、安城太郎さんの万が一のときに、春子さんは相続人になるのでしょうか。

具体的に

配偶者以外の相続人は以下の順番で、相続人となっていきます。
 
1.亡くなった方の子供(養子も含む)
↓(1がいない場合)
2.亡くなった方の両親
↓(2がいない場合)
3.亡くなった方の兄弟

上記相続人が「いない」場合とは

「いない」場合には、相続放棄をした場合も含まれます。
つまり、事例で太郎さんの子供である春子さん、太郎さん、次郎さんの全員が相続放棄をした場合も、上記1の相続人に該当する者が「いない」ことになります。
この場合、上記2の両親、つまり亡くなった太郎さんの両親が相続人になることになります。
 
両親が先に亡くなっている場合には、事例でいうと、亡くなった太郎さんの兄弟が相続人になります。
万が一、その兄弟も先に亡くなっている場合には、その亡くなった兄弟の子供が太郎さんの相続人になります(代襲相続)。
その兄弟の万が一が、太郎さんよりも後だった場合で、まだ太郎さんの相続手続が終わっていないときには、亡くなった兄弟の相続人全員が太郎さんの相続人となります(数次相続)。上記1~3に該当する人を、太郎さんだけではなく亡くなった兄弟についても判定する必要が出てきます。

ポイント 

相続開始時点で、一度、相続財産は法律で決まった割合で相続人に引き継がれます(法定相続分)。法定相続分は、相続人に誰がなるか、また、相続人の数によって、変化しますので相続人なのか否かは戸籍等を見て、必ず確認されることをお勧めします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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