あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続人になるのは誰? 応用編
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんは、妻の花子さんとの間に、長女の春子さん、長男の一郎さん、二男の太郎さんの3人の子供がいます。
このような場合、安城太郎さんの万が一のときに、春子さんは相続人になるのでしょうか。
具体的に
配偶者以外の相続人は以下の順番で、相続人となっていきます。
- 亡くなった方の子供(養子も含む)
↓(1がいない場合) - 亡くなった方の両親
↓(2がいない場合) - 亡くなった方の兄弟
上記相続人が「いない」場合とは
「いない」場合には、相続放棄をした場合も含まれます。
つまり、事例で太郎さんの子供である春子さん、太郎さん、次郎さんの全員が相続放棄をした場合も、上記1の相続人に該当する者が「いない」ことになります。
この場合、上記2の両親、つまり亡くなった太郎さんの両親が相続人になることになります。
両親が先に亡くなっている場合には、事例でいうと、亡くなった太郎さんの兄弟が相続人になります。
万が一、その兄弟も先に亡くなっている場合には、その亡くなった兄弟の子供が太郎さんの相続人になります(代襲相続)。
その兄弟の万が一が、太郎さんよりも後だった場合で、まだ太郎さんの相続手続が終わっていないときには、亡くなった兄弟の相続人全員が太郎さんの相続人となります(数次相続)。上記1~3に該当する人を、太郎さんだけではなく亡くなった兄弟についても判定する必要が出てきます。
ポイント
相続開始時点で、一度、相続財産は法律で決まった割合で相続人に引き継がれます(法定相続分)。法定相続分は、相続人に誰がなるか、また、相続人の数によって、変化しますので相続人なのか否かは戸籍等を見て、必ず確認されることをお勧めします。